一般社団法人日本中性子捕捉療法学会定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本中性子捕捉療法学会と称し、英語名はJapanese Society of Neutron Capture Therapyとし、英文略称をJSNCTとする。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を大阪府泉南郡熊取町に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、中性子捕捉療法及びこれに関連する医学、生物学、化学、薬学、工学等諸領域の研究の連携及び促進を図り、もって学術の発展とその普及に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第3章 会員
第5条(会員)
この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
第6条(入会)
この法人の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより、理事長に入会の申込みを行い、理事長の承認を受けなければならない。
第7条(会員の権利及び義務)
会員は、この法人が営む事業及び活動に参加することができる。
第8条(会費)
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に定める規則で定める額を支払う義務を負う。
既納付の会費については、いかなる事由があっても返還しない。
第9条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
会員の除名が決議されたときは、当該会員に対して通知するものとする。
第11条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
第4章 社員総会
第12条(構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第13条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
第14条(開催)
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
第15条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
第16条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
第17条(議決権)
社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
第18条(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
前2項の規定にかかわらず、解散の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
第19条(決議及び報告の省略)
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第20条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員等
第21条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
理事のうち1名を理事長とし、若干名の副理事長を置くことができる。
この法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする。
第22条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
理事長及び副理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第23条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその業務を執行する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
第25条(役員の任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第27条(報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
第28条(顧問)
この法人に、若干名の顧問を置くことができる。
顧問は、この法人に功労のあった者の中から理事長の推挙により、理事会の決議によって選任する。
顧問は、理事長及び理事会の諮問に答えるほか、社員総会に出席して意見を述べることができる。
第6章 理事会
第29条(構成)
この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
第31条(開催)
理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
定時理事会は、毎年2回開催する。
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
第32条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序による理事が理事会を招集する。
第33条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
第34条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う
前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。
第35条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 会計
第36条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第37条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第38条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第39条(剰余金)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
第40条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第41条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第42条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第43条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補 則
第44条(委任等)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
附 則
この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2024年6月30日までとする。
この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
日本中性子捕捉療法学会(任意団体)に属する会員及び権利義務の一切は、2024年1月1日をもって、一般社団法人日本中性子捕捉療法学会に承継する。
一般社団法人日本中性子捕捉療法学会細則
第1条
本細則は、一般社団法人日本中性子捕捉療法学会(以下「本法人」という。)定款第44条に基づき定めた細則である。
第2条
本法人に次の表彰制度を設け、本法人社員の中から該当する者に授与し表彰する。理事長は被表彰候補者を理事会に提案し決定する。
第3条
本法人定款第44条に基づき、本法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第4条
本法人定款第5条に基づき、学生会員は卒業するまでの期間、年会費を免除する。ただし、その身分に変更が生じた場合は自動的に退会とし、正会員を希望する場合は新たに入会手続きを行うものとする。
第5条
本法人定款第5条に基づき、賛助会員はその同一団体に所属する者に限り、最大10名まで学術大会に会員資格で登録することができる。
第6条
本法人定款第11条に基づき、年会費を連続して2年間滞納した正会員は、自動的に退会とする。年会費を滞納したため自動退会となった会員が再入会する場合は、滞納した2年分の会費も合わせて納めることとする。但し、留学等、正当な理由がある場合はこの限りではない。
第7条
本法人定款第25条に基づき、理事の任期は1期2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで)とし、再任を妨げない。理事の再任にあたっては、会員推薦状況、理事会出席状況、学術大会演題提出状況等を参考に評価する。直近の3年間に1回以上学術大会・シンポジウムで発表すること(共同演者でも可)を再任要件の原則とする。
第8条
理事に就任できる年齢は、就任後初めての3月31日時点で満65歳までとする。ただしやむを得ない場合で、理事会が承認した場合はこの限りでない。
第9条
本法人の運営に関する必要な規程および細則は、一般法人法に規定する事項および本法人定款に定められているものを除き、理事会の決議により改廃するものとする。
この細則は2024年1月1日から施行する。