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規約

日本中性子捕捉療法学会規約

第1章 総 則

第1条本会は日本中性子捕捉療法学会(Japanese Society of Neutron Capture Therapy:略称 JSNCT)と称する。

第2条本会の事務局は会長の所属する機関に置く。

第3条本会は中性子捕捉療法およびこれに関連する医学、生物学、化学・薬学、物理・工学など諸領域の研究の連携および促進をはかり、もって学術の発展に寄与することを目的とする。

第4条本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)毎年、定期総会を開く。臨時総会を開くこともできる。
  • (2)研究成果発表のため定期総会に合わせて定期学術大会を開催する。その他講演会、シンポジウムなどの会合も行う。
  • (3)国内および諸外国の関係学術団体および国際団体との連絡ならびに協力をはかる。
  • (4)その他本会の目的達成に必要な事業を行う。

第2章 会 員

第5条本会は以下の会員をもって組織する。

  • (1)正 会 員 本会の目的に沿う研究を行っている個人で所定の年会費(3,000円、但し学生にあっては2,000円)を納める者。
  • (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体で、年会費は1口50,000円とし、1口以上納めるもの。
  • (3)名誉会員 本会に対し特に功労があり、幹事会が推薦する者のうちから総会の決議を経て決定された者。

第6条入会または退会しようとする者はその旨を会長に届けねばならない。入退会の手続きは別に定める。

第7条会員は次の事由によってその資格を喪失する。

  • (1)退会
  • (2)禁治産および準禁治産の宣告
  • (3)死亡失踪宣告
  • (4)除名

第8条会員が下記の一つに該当する時は、幹事会の決議により除名または退会処分とすることができる。

  • (1)本会の名誉を毀損する行為があったとき。
  • (2)本会の主旨に違反する行為のあったとき。
  • (3)会費納入の義務を怠ったとき。

第3章 役 員

第9条本会には下記の役員をおく。

  • (1)会長 1名
  • (2)幹事 各研究領域から若干名
  • (3)監事 2名

会長は正会員の中から総会で選出する。その任期は1期2年とし、再任を妨げないが連続2期までとする。

第10条幹事は会長が推薦し、総会の承認を経たるものとする。

第11条監事は会長が推薦し、総会の承認を経たるものとする。

第12条

  • (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
  • (2)幹事は幹事会を組織し、会長の指示および幹事会の決議に基づき会務を執行する。
  • (3)監事は本会の業務および財産に関する業務を行う。

第13条会長に事故あるときは、幹事会の推薦したものが次期定期総会まで会長の職務を代行する。

第4章 総 会

第14条定期総会では会務の報告をなし、重要事項を審議決定する。

第15条臨時総会は会長が必要と認めたとき、および幹事の2/3以上、又は正会員の2/3以上の要求のあったとき開催する。

第16条総会は正会員の1/10以上出席しなければ議決することはできない。

第17条総会の議決および承認は多数決による。可否同数のときは議長(学術大会長)が決める。

第5章 会 計

第18条本会の経費は、会費、寄附金などをもってあてる。

第19条本会の会計年度は8月1日に始まり翌年の7月31日に終わる。

第20条既納会費は如何なる理由があっても返還しない。

第6章 規約、細則の改廃

第21条規約の改廃は総会出席正会員の2/3以上の議決により行うことができる。

第22条この規約の施行に当たっての必要な細則は、幹事会の議決を経て会長が定める。細則の変更について緊急を要する場合は会長がこれを行ない、後日、幹事会の承認を得なければならない。

附 則

この規約は2003年9月1日から施行する。

  • 2005年7月31日改訂
  • 2011年9月17日改訂
  • 2012年9月10日改訂

日本中性子捕捉療法学会細則

第1条本細則は、日本中性子捕捉療法学会規約第22条に基づき定めた細則である。

事 業

第2条本会に次の表彰制度を設け、本会会員の中から該当する者に授与し表彰する。会長は被表彰候補者を幹事会に提案し決定する。

  • ア.中性子捕捉療法の科学・技術の発展に寄与する顕著な業績をあげた者に業績賞を授与する。業績賞は内容により、研究業績賞、技術業績賞の2種類とする。
  • イ.中性子捕捉療法の科学・技術の発展、または本会の運営に特別の功労のあった者に功労賞を授与する。

第3条中性子捕捉療法専門士育成のための専門委員会を本学会に設置し、別途、設置規定を定めて実施する。

第4条第3条に基づき今後の加速器中性子捕捉療法時代を見据えて中性子捕捉療法主治医、中性子捕捉療法版医学物理士および中性子捕捉療法治療計画標準化資格ワーキング委員会を設置する。

附 則

この細則は2011年9月17日から施行する。

  • 2012年9月10日改訂